今月12日に決定された、平成21年度 与党税制改正大綱のうち、主なものの概要をご案内します。
中小企業対策 *法人税の中小企業軽減税率を、現行の22%から18%に引き下げ(2009年4月1日から2011年3月31日までに終了する事業年度に限る)
*欠損金の繰り戻し還付の復活(2009年2月1日以後に終了する事業年度から)
所得税 *一般生命保険料及び、個人年金保険料控除の適用限度枠を現行の5万円から4万円に引き下げる *介護保険料控除の創設(介護・医療保障の保険料について、現行の生命保険料控除とは別枠で、4万円の所得控除を創設)
相続税 *事業承継する相続人が株式を取得した場合に、非上場の株式の8割を納税猶予 *後継者が非上場の株式の贈与を受けた場合は、贈与税を納税猶予とする (相続税・贈与税ともに、発行済株式総数の3分の2まで)
住宅・土地税制
*住宅ローン控除の拡充
*平成21年・22年に取得した土地を、5年を超えて所有してから譲渡した場合は、譲渡益を1000万円までは非課税とする(個人・法人ともに)
税制改正は、現段階では、「案」です。来年の国会に法案が提出されて決議されて初めて、本決まりとなります。
参考:自民党税制改正大綱