同族会社の留保金課税制度とは、一定の同族会社について、その内部留保に
対して、2重に課税される制度です。

この制度の対象から、中小企業(資本金1億円以下の会社(大企業に支配されている会社を除く)がはずされました!

(平成19年4月1日以降に始まる事業年度から適用です)
この改正は、中小企業の社長の皆さまには、朗報です!

内部留保(含み益)が充実しないと、会社の財務体質の強化は図れません。
自己資本比率をアップさせて、会社の信用力をつける努力に対して
税金の心配が、ほんの少し減りました!!

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