先月発表された平成19年税制改正大綱のうち、減価償却制度をとりあげます。 (税制の改正は、通常、年末に改正の案が固まり、3月の国会で法案が通って初めて本決まりとなります。よって、この内容は変更になる可能性もありますのでご了承ください。)

  減価償却資産が(ほぼ)100%償却可能に! 既に購入しているものについても、5年間で残存価額がなしに!

 購入した固定資産は、購入した年に一度に経費とするのではなく、使用可能な期間(耐用年数)にわたって経費計上します。これを減価償却といいます。

40万円のパソコンを購入した場合は、購入した年に40万円の経費を一度に計上するのではなくパソコンの耐用年数である4年間にわたって、4分の1ずつ経費計上していきます。

この場合、現在の規定では購入価額の5%分は、経費計上することができません。これは、耐用年数をすべて経過した後でも、多少の価値は残っているだろうという考えからきており、40万円の5%(2万円)は、そのパソコンを処分しない限り、経費として認められなかったのです。

しかし、今年の改正で、平成19年4月以降に購入した減価償却資産については5%分の経費計上できない部分残存価額といいますが、撤廃されることになりました

 また、今年の3月以前に既に購入したものについても、5年間にわたって、残存価額部分を経費計上できることとされます。
(ただし、いずれも、購入した資産が帳簿から、完全に消滅してしまうことを防ぐために、1円だけ価値を残しておくこととされています。(備忘価額といいます))

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